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相続税還付請求

納めた相続税が返してもらえることがあるの?

既に申告した相続税について再計算をした結果、相続税額が少なくなる場合には一定期間内に還付申告することで税金が戻ってくることがあります。

なぜ税理士によって相続税額が変わってしまうのか?

その大きな原因は、相続財産である土地の評価です。
土地の評価は、税金以外の法律の知識が必要となるので詳しい税理士はその土地の評価額を下げるためにあらゆる法律の知識を駆使して計算に織り込みます。 しかし、知識がない税理士に依頼すると土地の評価額を高額のままで申告することになり、本来は不要な税金まで納めるということになってしまうのです。

相続税の申告の実情は?

相続税の申告件数は、およそ年間5万1000件、それに対して税理士の登録人数は7万2000人です。
単純計算すると年間で1人1件の需要がありません。
このことにより相続税の申告は、ごく稀な業務で相続税の申告業務に力を入れていない税理士も多いのです。税理士にとって相続税の申告業務は特殊な業務であり得意、不得意が大きく分かれる分野なのです。

料金について

相続税の還付業務に関しては、すべて、「完全成功報酬」制度を採用しております。
実際に税額が税務署から還付された場合にのみ、成功報酬として報酬を頂戴いたします。
つまり還付が成功しなければ、一切費用は発生いたしません。
但し、調査を要する交通費等の実費は頂戴しますのでご了承下さい。

成功報酬

報酬額 還付額の30%

例)還付額1,200万円の場合の弊社の報酬:1,200万×30% = 360万円

相続税については、更正の請求期限は相続税の申告期限から5年となっております。

サービスの流れ

1. 当初の相続税申告書の調査

まずは、過去に実際税務署に提出された相続税の申告書を一式拝見させて頂きます。

2. 還付の可能性の有無の判定

その申告書を拝見した上で、還付業務を行えるかどうかの判断をさせて頂きます。もちろん、当初から適正に申告をされていた場合や、税額を過少に申告していた場合などは還付申告を行うことはできません。
さらに、成功報酬という特性上、還付の可能性が低い場合等は受任をお断りさせていただく場合もございますのでご了承ください。

3. 契約および業務スタート

還付見込み額や還付の可能性をご説明させて頂き、宜しければご契約後に業務スタートとなります。
相続人が複数いらっしゃる場合でも、他の相続人の了解なく一人で還付申告は可能です。
また、当初申告に関わった税理士の許可等も必要ありません。
ご不明点がありましたらお気軽にお問合せください。

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