遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。
税理士法人江崎総合会計では遺言書の作成を支援させて頂きます。
なぜ遺言が必要か?

遺産分割がまとまらず裁判所の調停で遺族が争うことも少なくありません。せっかく遺した財産を、あなたの大切な親族同士が争うことほど悲しい事はありません。
遺言書は、被相続人の意思として遺産分割を行う上で最優先されるため、とても有効な手段の一つです
遺言を遺す必要がある方

- 事業承継を考えている
- 相続人が多い
- 相続人の仲が悪い
- 特定の人に多く財産を与えたい
- 財産が不動産ばかり
- 相続人以外に財産を与えたい ※上記以外にも子供がいない方など遺言を残す必要があるケースは数多くあります。
また遺産分割でもめる可能性があるのは、遺産の金額の多い方ばかりではありません。
裁判所が公表しているデータによると、遺産分割が調停までもつれた件数のうち遺産総額が5千万円以下の件数が75%を占めています。
さらに遺産が1億円以下の割合は87%となっているため、財産が少ないからといって揉めないわけではないようです。
相続税対策とあわせて検討したい方はこちら
専門家に依頼するメリット

遺言書は専門家の助言なしに作成すると、内容の不備でせっかく作成した遺言のすべて無効になってしまったり、遺留分や税金を考慮せずに作成したため、結果として相続税等の余分な負担が増加してしまう可能性もあります。
税理士法人江崎総合会計では、本人の意思とシミュレーションによる相続税対策を盛り込んだ遺言書作成を全面的にサポートさせて頂きます。
一般的な遺言の種類
自筆証書遺言
全文を自分で書く遺言です。
- メリット
- いつでも、どこでも作れます。公証人などの費用がかかりません。
遺言の存在や内容を秘密に出来ます。 - デメリット
- 遺言の要件を満たしていないと無効になります(自筆、日付、署名、捺印)
遺言者の遺言能力があったかどうか?本人が書いたかどうか?など裁判に発展する可能性があります。
遺言の紛失、偽造、隠匿される可能性があります。
公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。
- メリット
- 公証役場で保存されるため紛失、偽造、隠匿の可能性がありません。
公証人に作成してもらうため無効になることがほとんどありません。 - デメリット
- 公証人等の費用がかかります。
料金について
<公正証書遺言の作成支援報酬>
聞き取りと関連資料の確認により財産の一覧明細を作成し、相続人ごとに相続財産や相続割合を指定するなどした遺言書のサンプルを作成をします。公証人との事前打合わせまで対応いたします。また、その内容による相続税の概算算出や一般的なアドバイスをいたします。
基本報酬
基本報酬 | 15万円 |
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※ 生前対策サポートと合わせてお申込みの場合は5万円でお受けします。
※ 以下の諸費用は含みません。
・公証人手数料、戸籍謄本等の取り寄せ、公租公課、証明書発行手数料、交通費等のその他の実費
・シミュレーション料金
(生前対策や遺産の分割方法などによって相続税が大きく変わる場合があります。遺言作成にあたって最適な分割方法を提案します)
シミュレーションは生前対策サポートで承ります。こちら
加算報酬
公正証書遺言作成時証人立会報酬 | 2万円/人 |
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※ 自筆証書遺言についてもアドバイスいたします。お気軽にご相談下さい。